幼児等通行妨害違反

今ニュースを見ていて驚きました。

幼児等通行妨害違反 という法律は、横断歩道以外の場所で、弱い立場の方が歩行していた場合にその進行を妨げてはいけない。違反すると罰金とともに違反点数2点が課せられます。

特に田舎道で白線が無いときは、お年寄りや怪我人・身障者の方が歩行していたら、徐行してすぐに止まれる速度で通過しなければなりません。決して歩行の邪魔をしてはならないのです。

私は、横断歩道以外の場所で歩行者のために車を停車した記憶がありません。

今まで違反で捕まらなかったのは奇跡でしょうか?

歩行者もこの 幼児等通行妨害違反 という法律は知らないでしょうね。

なぜ、マスコミは教えてくれないの? あっ、今知った?

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